テイクアウトメニューの作り方完全ガイド|売れる商品設計と価格設定のコツ
テイクアウトメニューの作り方・価格設定を完全解説。原価計算、容器選び、売れるメニュー構成、オンライン注文向けの写真・説明文のコツまで飲食店経営者向けに紹介します。
テイクアウトを始めたいが、「許可は必要?」「食品表示のルールは?」「食中毒が起きたらどうなる?」と不安を感じて踏み出せない飲食店オーナーは少なくありません。
結論から言えば、飲食店営業許可の範囲内で調理する食品のテイクアウトは、追加の許可なしで始められます。ただし、いくつかの例外やルールを理解しておく必要があります。
この記事では、テイクアウト販売に関する食品衛生法、必要な許可、食品表示ルール、衛生管理のポイントを解説します。
注意: この記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な許可要件は地域や管轄の保健所によって異なる場合があります。テイクアウトを始める前に、必ず管轄の保健所に確認してください。
以下のテイクアウトは、既存の飲食店営業許可の範囲内で実施できます。
つまり、「店内で食べる代わりに持ち帰る」形態のテイクアウトは、基本的に追加許可は不要です。
以下のケースでは、飲食店営業許可とは別の許可が必要になる場合があります。
| ケース | 必要な許可 |
|---|---|
| 菓子やパンを包装して販売する | 菓子製造業 |
| アイスクリームを製造して販売する | アイスクリーム類製造業 |
| 食肉製品(ハム・ソーセージ等)を製造販売する | 食肉製品製造業 |
| 仕入れた弁当をそのまま販売する | 食品販売業 |
| 自家製の漬物・ジャム等を瓶詰めで販売する | そうざい製造業など |
判断基準のポイント:「店内の厨房で、注文に応じてその場で調理し、容器に入れて提供する」なら飲食店営業許可の範囲内。「あらかじめ製造・包装して陳列販売する」場合は追加許可が必要になる傾向があります。
迷った場合は、管轄の保健所に「こういう形態でテイクアウトを始めたい」と具体的に相談するのが確実です。
食品表示法に基づく表示(原材料名、アレルギー、消費期限、栄養成分表示など)が義務づけられるのは、**「あらかじめ包装された加工食品」**です。
注文を受けてから調理し、対面で手渡すテイクアウト食品は、この定義に該当しないため、法律上の食品表示義務はありません。
ただし以下の点に注意してください。
法的義務はありませんが、自主的なアレルギー情報の提供は強く推奨されます。食物アレルギーによる健康被害は命に関わる問題です。
オンライン注文システムでは、メニュー登録時にアレルギー情報を設定できるものがあります。対面で確認する手間が省け、顧客側も事前に確認できるため、双方にメリットがあります。
法的義務はありませんが、食中毒防止のために消費の目安を伝えることが重要です。
テイクアウトで最も注意すべきは温度管理です。食中毒菌は10〜60度の温度帯(危険温度帯)で急速に増殖します。
温かい料理:
冷たい料理:
気温が高くなる6〜9月は食中毒リスクが特に高まります。
テイクアウトを開始する前に確認すべき項目をまとめます。
テイクアウトの始め方全体についてはテイクアウトを始めるための完全ガイドで詳しく解説しています。コスト管理については飲食店のコスト管理ガイドもあわせてご覧ください。
飲食店のテイクアウト販売に関する法律・衛生のポイントをまとめます。
法律や衛生のハードルは、正しく理解すれば決して高くありません。適切な対策を講じた上で、テイクアウトによる新たな売上チャネルを構築しましょう。
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